宮崎で助成金のことなら、宮崎助成金申請サポートセンターへ|運営:マネジメントオフィス・アクト社会保険労務士事務所
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非正規社員のモチベーションアップを図りたい
社員が定着せずに困っている
このような企業様にオススメ!
・正社員とその他の労働者の賃金格差を是正したい
・賃金テーブルの作成や見直しを検討したい
賃金規定等改定コースは、賃金規定等を改定し有期契約労働者等の基本給を2%以上昇給した場合に支給されます。
必ずしもすべての有期契約労働者等を対象とする必要はなく、雇用形態別や職種別など一部の有期契約労働者等のみを対象としても構いません。(ただしすべての有期契約労働者等を対象とした方が助成額が高い。)
なお、増額するのはあくまで基本給であり、その他の手当を増額したとしても助成金の対象とはなりません。
≪キャリアアップ助成金 賃金規定等共通化コースの
概要・ポイント≫
労働協約または就業規則の定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成されます。
① すべての有期契約労働者等の賃金テーブル等を増額改定した場合
・1人~3人:95,000円<12万円>
・4人~6人:19万円<24万円>
・7人~10人:28万5,000円<36万円>
・11人~100人:1人当たり28,500円<36,000円>
② 一部の賃金テーブル等を増額改定した場合
・ 1人~3人:47,500円<6万円>
・4人~6人:95,000円<12万円>
・7人~10人:142,500円<18万円>
・11人~100人:1人当たり14,250円<18,000円>
<1年度1事業所当たり100人まで、申請回数は1年度1回のみ>
※ 中小企業において3%以上増額改定した場合に助成額を加算
①:1人当たり14,250円<18,000円>
②:1人当たり7,600円<9,600円>
※ 職務評価の手法の活用により賃金規定等を増額改定した場合
1事業所当たり19万円<24万円>を加算
< >は生産性の向上が認められる場合の額
※詳細は一部省略・雇用保険の適用事業主であること
① キャリアアップ計画の作成・提出
② 賃金テーブル共通化の実施
③ 賃金規定共通化後、6か月分の賃金を支給・支給申請
④ 審査、支給決定
ご興味を持たれた方へ
助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れない可能性が高くなります。また、知らないうちに不正受給となってしまうという危険もございます(今年から不正受給に対しての措置が厳しくなりました)。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。
当センターでは、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。
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