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65歳超雇用推進助成金

65歳超継続雇用促進コース

このようなお悩み・課題はございませんか?

  • 定年年齢を引き上げ、長く働いてほしい
  • 経験豊かな人材を獲得したい!

若手で能力がある人材は、日本中の企業が欲しがる人材です。
だからこそ、採用することが難しく、コストもかかります。
一方で、中小企業における主戦力は高齢の社員であることが多いのではないでしょうか。
高齢の社員の魅力は、なんといっても「経験がある」ことに尽きます。
長く働いて欲しいとお考えの企業も多いと思います。
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)を活用することで、定年の制度をきちんと整備するだけで
最大160万円もの助成を受けることができます。
この助成金は、制度を作るために大きな出費もなく、支給要件のみ満たせば受給されるという特徴があります。


このような企業様にオススメ!

高齢の社員が多い

人材採用が進まない

高齢者の雇用促進が目的ですので、就業規則に下記のいずれかの制度を新しく導入した会社に対して助成される助成金です。

① 65歳以上への定引上げ
② 定の定めの廃止
③ 希望者全員を対象とした66歳以上の継続雇用制度の導入

≪65歳超雇用推進助成金 65歳超継続雇用促進コースの
概要・ポイント≫

高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用環境の整備を行う事業主に対して助成されます。

【支給額】

 ①65歳への定年引上げ              単位:万円

対象被保険者数 5歳未満   5歳  
1人~2人 10 15
3人~9人 25 100
10人以上 30 150

 ②66歳以上への定年引上げ            単位:万円

対象被保険者数 5歳未満  5歳以上 
1人~2人 15 20
3人~9人 30 120
10人以上 35 160

 ③定年の廃止                  単位:万円

対象被保険者数            
1人~2人 20
3人~9人 120
10人以上 160

 ④66~69歳への継続雇用への引上げ        単位:万円

対象被保険者数 4歳未満    4歳  
1人~2人 5 10
3人~9人 15 60
10人以上 20 80

 ⑤70歳以上の継続雇用への引上げ         単位:万円

対象被保険者数 5歳未満  5歳以上 
1人~2人 10 15
3人~9人 20 80
10人以上 25 100

【主な要件】

① 制度を規定した際に経費を要した事業主であること。

② 制度を規定した労働協約または就業規則を整備している事業主で        あること。

③ 制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日の前日まで        の間に、高年齢者雇用安定法第 8条または 第9条第1項の規定と      異なる定めをしていないこと。

④ 支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用        されている者であって60歳以上の雇用保険被保険者※が1人以上        いること。

   ※短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除き、期間の定        めのない労働契約を締結する労働者または定年後に継続雇用制度        により引き続き雇用されている者に限ります。

   ※詳細は一部省略 

【手続きの流れ】 

 

① 制度を規定した労働協約または就業規則の変更
    ※就業規則の変更等により経費を出費していること

② 施行日の翌日から起算して2か月以内に申請
③ 審査、支給決定

ご興味を持たれた方へ

助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れない可能性が高くなります。また、知らないうちに不正受給となってしまうという危険もございます(今年から不正受給に対しての措置が厳しくなりました)。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。

当センターでは、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。       

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