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65歳超雇用推進助成金

高齢者無期雇用転換コース

このようなお悩み・課題はございませんか?

  • 意欲と能力がある高齢者に長く働いてほしい
  • 経験豊かな人材を獲得したい!

高年齢者が意欲と能力がある限り年齢に関わりなくいきいきと働ける社会を構築していくために、50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して助成する制度です。支給要件のみ満たせば受給されるという特徴があります。

このような企業様にオススメ!

高齢の社員が多い

人材採用が進まない

 

≪65歳超雇用推進助成金 高齢者無期雇用転換コースの
概要・ポイント≫

50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた事業主に対して助成を行うコースです。

【支給額】

対象労働者1人につき

中小企業   48万円60万円

           < >は生産性の向上が認められる場合の額

【主な要件】

①「無期雇用転換計画書」を提出し、計画内容について認定を受け        ていること。

② 有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を労働協約また        は就業規則その他これに準ずるものに規定していること。

③ 上記②の制度の規定に基づき、雇用する50歳以上かつ定年年齢未       満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換すること。

④ 上記②により転換された労働者を、転換後6か月以上の期間継続し      て雇用し、当該労働者に対して、転換後6ヶ月分の賃金を支給する      こと。

⑤ 無期雇用転換計画書提出日から起算して1年前の日から支給申請日      の前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条または第9条第1項の      規定と異なる定めをしていないこと。

      ※詳細は一部省略 

【手続きの流れ】 

 

① 計画の申請(計画開始の2ヶ月前の日までに)
② 計画の認定
③ 転換後6ヶ月以上の継続雇用
④ 支給の申請(対象者に転換後6ヶ月分支給した日の翌日から2ヶ月      以内に)
⑤ 審査、支給決定

ご興味を持たれた方へ

助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れない可能性が高くなります。また、知らないうちに不正受給となってしまうという危険もございます(今年から不正受給に対しての措置が厳しくなりました)。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。

当センターでは、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。       

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