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非正規社員のモチベーションアップを図りたい
社員が定着せずに困っている
このような企業様にオススメ!
・非正規社員と正社員の諸手当を共通化したい
・非正規社員の定着率を上げたい
2018年6月29日に成立した働き方改革法では、同一労働同一賃金制度が大手企業では2020年4月から、中小企業は2021年4月からの運用が求められています。非正規雇用(有期契約)労働者の問題は解決しなくてはならない、優先順位の高い課題となっています。
キャリアアップ助成金諸手当制度共通化コースは、有期契約労働者等に関して正社員と共通の諸手当に関する制度を新たに設け、適用した場合に38万円支給されます。
≪キャリアアップ助成金 諸手当制度共通化コースの
概要・ポイント≫
労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を新たに設け、適用した場合に助成されます。
1事業所当たり 38万円<48万円>
1事業所当たり1回のみ
※共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算(加算の対象と なる手当は、対象労働者が最も多い手当1つとなります。)
・対象労働者1人当たり15,000円<18,000円>
(上限20人まで)
※同時に共通化した諸手当(2つ目以降)について、助成額を加算(原則、同 時に支給した諸手当について、加算の対象となります。)
・諸手当の数1つ当たり16万円<19.2万円>
(上限10手当まで)
< >は生産性の向上が認められる場合の額
① 雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の 次の(1)~(11)のいずれかの諸手当制度を新たに設けてい ること。
(1)賞与 (2)役職手当 (3)特殊作業手当・特殊勤務手当
(4)精皆金手当 (5)食事手当(6)単身赴任手当
(7)地域手当 (8)家族手当 (9)住宅手当
(10)時間外労働手当 (11) 深夜・休日労働手当
② ①の諸手当制度に基づき、対象労働者1人当たり次の(1)から (3)までのいずれかに該当し、6か月分の賃金を支給している こと。
(1) ①(1)は、6か月分相当として50,000円以上支給
(2) ①(2)から(9)までは、1か月分相当として1つの手当につ き3,000円以上支給
(3) ①(10)または(11)については、割増率を法定割合の下限 に5%以上加算して支給
③ 当該諸手当制度を初回の諸手当支給後6か月以上運用している こと。
④ 労働者の条件
諸手当制度を共通化した日の前日から起算して3か月以上 前の日から共通化後6か月以上の期間継続して、支給対象事 業主に雇用されている有期契約労働者等であること。
⑤ 共通化前と比べて基本給や定額で支給されている諸手当を減額 していないこと。
⑥ 支給申請日において事業主都合による解雇がないこと。
※詳細は一部省略・雇用保険の適用事業主であること
① キャリアアップ計画の作成・提出
② 諸手当制度の共通化の実施
③ 諸手当制度共通化後の賃金に基づき6か月分の賃金を支給・ 支給申請
④ 審査、支給決定
ご興味を持たれた方へ
助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れない可能性が高くなります。また、知らないうちに不正受給となってしまうという危険もございます(今年から不正受給に対しての措置が厳しくなりました)。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。
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