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両立支援等助成金

育児休業等支援コース

このようなお悩み・課題はございませんか?

  • 従業員の子育てを応援したい

  • 定着率を向上させたい
  • 採用力のある魅力的な会社にしていきたい

多くの企業様も同じ悩みを抱えており、その中でも費用面の課題が多いことを踏まえ、当センターでは、助成金の活用を推奨しております。

両立支援等助成金(育児休業等支援コース)を活用することで、上記のお悩みを解決されている企業様が多くいらっしゃいます。

このような企業様にオススメ!

仕事と育児を両立できる職場環境を実現したい

新たな福利厚生を導入し、離職率の高止まりを改善したい

 

≪両立支援等助成金 育児休業等支援コースの

概要・ポイント≫

育児休業等支援コースは、中小企業事業主が、育休復帰支援プランを作成し、プランに基づき労働者の円滑な育休取得・職場復帰に取り組んだ場合、育休取得者の代替要員を確保し育休取得者を原職復帰させた場合、復帰後仕事と育児の両立が特に困難な時期の労働者の支援に取り組んだ場合に助成されます。

【支給額】

① 育休取得時:285,00036万円

② 職場復帰時:28万5,000円36万円

  ※職場支援の取組をした場合の加算:19万円24万円

③ 代替要員確保時:47万5,000円60万円

  ※対象育児休業取得者が有期雇用労働者の場合の加算
                               
95,00012万円

④ 職場復帰後支援制度導入時:285,00036万円

  ※他加算要件あり

           < >は生産性の向上が認められる場合の額

【主な要件】

【育休取得時】

① 対象者の休業までの働き方、引き継ぎのスケジュール、復帰後      の働き方等について、上司または人事担当者と面談を実施した        うえで面談結果を記録すること。

②「育休復帰支援プラン」を作成すること。

③「育休復帰支援プラン」に基づき、対象者の育児休業(産前・        産後休業から引き続き育児休業を取得する場合は産前休業)開        始日までに業務の引き継ぎを実施すること。

④ 対象者に、3ヶ月以上の育児休業を取得させること(産後休業        を取得する場合は産後休業を含めて3か月以上)。

 

【職場復帰時】

① 対象者の休業中に育休復帰支援プランに基づき、職場の情報・      資料の提供を実施すること。

② 対象者の職場復帰前と職場復帰後に、上司または人事担当者が      面談を実施し、面談結果を記録すること。

③ 対象者を原則として原職等に復帰させ、さらに6ヶ月以上継続        雇用すること。

 

【代替要員確保時】

① 育休休業取得者の職場復帰前に、育児休業が終了した労働者を      原職等に復帰させる旨を就業規則等に規定すること。

② 対象者が3ヶ月以上育児休業を取得し、事業主が休業期間中代        替要員を新たに確保すること。

③ 対象者を上記規定に基づき原職等に復帰させ、さらに6ヶ月以        上継続雇用すること。

 

【職場復帰後支援】

① 育児・介護休業法を上回る「この看護休暇制度」または「保育      サービス費用補助制度」を導入していること。

② 対象の育児休業取得者が1ヶ月以上助育児休業(産前休業を取        得する場合は産後休業1ヶ月)から復帰した後の6ヶ月以内にお      いて、導入した制度の一定の利用実績(この看護休暇制度は20      時間以上の取得、保育サービス費用補助制度は3万円以上の補        助)があること。

     ※詳細は一部省略 

【手続きの流れ】 

 

【育休取得時・職場復帰時】
  
① 就業規則等への明文化・労働者への周知
  
② プラン作成のための面談
  
③ プランの作成
  
④ プランに基づく引き継ぎ
  
⑤ 育児休業の取得
  
⑥ 支給申請(育休取得時)
  
⑦ 職場復帰
  
⑧ 支給申請(職場支援加算)

 

【職場支援加算】
  
① 業務効率化の取組・業務代替者に対する賃金増額制度の整備
  
② 業務代替者への面談
  
③ 育児休業取得者の業務を代替
  
④ 業務代替者に対する賃金の増額、所定外労働の抑制
  
⑤ 職場復帰
  
⑥ 支給申請

 

【代替要員確保時】
  ① 原職等復帰の取扱を就業規則等に規定
  
② 新たな雇い入れ、派遣による代替要員の確保
  
③ 育児休業の取得
  
④ 育児休業取得者の業務を代替
  
⑤ 職場復帰
  
⑥ 支給申請

 

【職場復帰後支援】
  
① 育児休業の取得
  
② 子の看護休暇制度または保育サービス費用補助制度を就業規則等        に規定
  ③ 
職場復帰
  ④ 
子の看護休暇制度または保育サービス費用補助制度の利用

ご興味を持たれた方へ

助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れない可能性が高くなります。また、知らないうちに不正受給となってしまうという危険もございます(今年から不正受給に対しての措置が厳しくなりました)。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。

当センターでは、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。       

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