宮崎で助成金のことなら、宮崎助成金申請サポートセンターへ|運営:マネジメントオフィス・アクト社会保険労務士事務所
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多くの企業様も同じ悩みを抱えており、その中でも費用面の課題が多いことを踏まえ、当センターでは助成金の活用を推奨しております。
時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)を活用することで、上記のお悩みを解決されている企業様が多くいらっしゃいます。
このような企業様にオススメ!
・社員の健康が心配
・長時間労働・過重労働を止めたい
時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル制度導入コース)は日本でも問題となっている過重労働の防止につながり、離職率の改善につながると期待されています。
長時間労働・過重労働が続いて、疲労による睡眠不足から交通事故につながったり、最悪の場合「過労死」に至っている例が既に出始めています。
この助成金を機に、働く方の健康確保とワーク・ライフ・バランスを一緒に考え直してみませんか?
≪時間外労働等改善助成金 勤務間インターバル導入コースの
概要・ポイント≫
勤務間インターバル制度導入コースは、勤務間インターバルを導入するため、外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、改善の成果を上げた中小企業の事業主に対して、その経費の一部が助成される制度です。助成金の主流となっている「働き方改革」の一環として設置されています。
「勤務間インターバル」とは?
休息時間数を問わず、就業規則等において「終業から次の始業まで
の休息時間を確保することを定める制度のこと。
「成果目標」を達成した場合に、支給対象となる取組の実施に要した経費の「一部」が、成果目標の達成状況に応じて支給されます。具体的には、対象経費の合計額に補助率「3/4(※)」を乗じた額が助成(ただし上限額を超える場合は上限額)されます。
※常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象となる機器の導入を
行い、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5となります。
【上限額】
勤務間インターバル時間数に応じて異なります。
① 9時間以上11時間未満の場合:80万円
② 11時間以上の場合:100万円
※上記の上限額は、「新規導入」に該当する取組がある場合です。「新規導入」 に該当する取組がなく、「適用範囲の拡大」又は「時間延長」に該当す取組が ある場合、上限額が半額になります。
【成果目標の設定】
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実 施。
事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、 休息時間が「9時間以上11時間未満」又は「11時間以上」の勤務間 インターバルを導入すること。
具体的には、事業主が事業実施計画において指定した各事業場にお いて、以下のいずれかに取り組んでください。
① 新規導入
新規に所属労働者の半数を超える労働者を対象とする勤務間イン ターバルを導入すること。
② 適用範囲の拡大
対象労働者の範囲を拡大し、所属労働者の半数を超える労働者を 対象とすること
③ 時間延⾧
所属労働者の半数を超える労働者を対象として、休息時間数を 2時間以上延⾧して、9時間以上とすること。
【支給対象となる取組】
次のうち、いずれか1つ以上実施すること。
(1)労務管理担当者に対する研修(業務研修を含む)
(2)労働者に対する研修、周知・啓発
(3)外部専門家によるコンサルティング
(4)就業規則・労使協定等の作成・変更
(5)人事確保に向けた取組
(6)労務管理用ソフトウェアの導入・更新
(7)労務管理用機器の導入・更新
(8)デジタル式運行記録計の導入・更新
(9)テレワーク用通信機器の導入・更新
(10)労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象外
【支給要件】
① 労働者災害補償保険の適用事業主であること。
② 中小企業事業主であること。
③ 次の(1)から(3)のいずれかに該当する事業場を有する事業主であ
ること。
(1) 勤務間インターバルを導入していない事業場
(2) 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入
している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所
属する労働者の半数以下である事業場
(3) 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入して
いる事業場
① 交付申請書の受付・審査
締切は2021年11月30日(火)まで(必着)
② 交付決定後、提出した計画に沿って取組を実施
③ 支給申請書の受付
事業実施期間終了日から30日以内または2022年2月10日(木)のいずれか
早い日まで(必着)
④ 審査、支給決定
ご興味を持たれた方へ
助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れない可能性が高くなります。また、知らないうちに不正受給となってしまうという危険もございます(今年から不正受給に対しての措置が厳しくなりました)。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。
当センターでは、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。
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